『アメリカ長期留学!学生ビザ滞在中に税金は支払うべきなの?』

こんにちは。いきなりですが皆さんは税金払ってますでしょうか?何かを買うときの消費税、町に住んでいる際にかかる住民税、働いている方は所得税と何かと払っていますよね。学生の方もアルバイトをしていると源泉徴収で間接的に税金を納めていると思います。 そんな税金ですが、アメリカに学生ビザで留学する際にもかかってくるのでしょうか。今回はアメリカでの税金に関して解説していきたいと思います。

 

消費税 2020年度版

アメリカでも消費税は何かを買う際には当然かかってきます。アメリカの場合、消費税は州と市(ローカル)への双方にかかってきます。その両方を含めた消費税が一番高いのはカリフォルニアやニューヨークかと思いきや、意外にもテネシー州です。
カリフォルニアは州(state tax:以下ステートタックスと呼ぶ)への税金は7.25%で第一位ですが、市などへのローカルの消費税(以下ローカルタックスと呼ぶ)は平均1.41%で、合わせたときの消費税(以下コンバインドタックスと呼ぶ)が8.66%で全米第九位です。
一方テネシー州はステートタックスが7.00%第二位、平均のローカルタックスが2.53%で合わせて9.52%で第一位となっています(それでも日本の10%より低いですね)。
ちなみにコンバインドタックスが高い州の2位はルイジアナ州(ステートタックス4.45%で38%、平均ローカルタックスが5.07%!!でコンバインド9.52%)で、3位はアーカンソー州(ステートタックス6.50%、平均ローカルタックス2.97%でコンバインド9.47%) です。他の州の消費税を調べたい方は下記のサイトを参考にしてみてください。
(参考:node.data.uri)
 

 

学生へのTAXと書類

では学生への他の税金(tax)はどうなのでしょうか。学生ビザ、主にF-1ビザで留学する方は基本的には学校のInternational Student Office(留学生事務局)が留学生の代わりに税金に関する書類を書いてくれますが、どういった書類が必要なのか覚えておいて損はありません。 Form 8843:
これはアメリカに留学する全ての学生がfile(書類・報告書を提出する)しなければならない書類です。収入があるかないかに関わらずです。書類の性格上、税金に関する書類というよりかは、ある一定のnon-resident ailien、つまり米国非居住者(F-1の留学生やJ-1などでTeaching Assistantとしてアメリカに来ている学生も含む)に対して情報の提供を求める書類です。
またF-1J-1またはM-1(職業訓練ビザ)Q-1(国際文化交流ビザ)ビザで入国する方の配偶者もこのForm-8843をfileする必要があります。 なお銀行(bank)や信用組合(credit union)で預けているお金に対する利子(interest)は収入とはみなされないので安心してください。
Form 8843
(参照:IRSウェブサイトより抜粋, node.data.uri)
  
もし、留学生としてアルバイトをしたり、Teaching AssistantとしてJ-1ビザで入国し日本語学部の教授をサポートするなど収入がある場合は別の書類をfileしなければなりません。 それが以下のForm 1040です。
Form 1040 NR-EZ(配偶者・扶養者無しの方)
(参照:IRSウェブサイトより抜粋 node.data.uri)
Form 1040 NR(配偶者・扶養者ありの方)
(参照:IRSウェブサイトより抜粋 node.data.uri)
W-2
(参照:IRSウェブサイトより抜粋 node.data.uri) 基本的に、学生アルバイトの給料は源泉徴収の形で課税分が引かれるので、留学生は心配することはありません。ちなみに留学生は週に20時間までしかアルバイトできないので気を付けましょう。 また奨学金は通常課税対象とはみなされないですが、唯一「生活費」への奨学金は課税対象となるので、その場合もForm 1040 NR(または1040 NR EZ)をfileする必要があるので気を付けましょう。学費や教科書代やその他授業に必要な費用に対する奨学金は非課税対象です。

所得税のない州

アメリカにはそれぞれの州がそれぞれの法律を制定できるため中には所得税を課していない州もあります。federal income tax(連邦への所得税)はありますが。 以下が州への所得税を課していない州です。 * Alaska * Florida * Nevada * South Dakota * Texas * Washington * Wyoming テキサス州やワシントン州は近年、日本企業も多く進出しているのも、こういった州への所得税が少ないことも理由であると考えられます。Texasは個人への所得税を非課税にしているだけでなく、corporate taxという会社への所得税も非課税にしているのがToyotaなどの大企業の進出を推し進めています(franchise taxという別の一定額の所得税はありますがここでは割愛します)。

まとめ

いかがでしたか。アメリカに留学した際にかかる税金は主に消費税と所得税です(もちろんタバコやお酒を嗜好していたら自然とタバコ税や酒税を取られたり、車を持っていると年に1回登録料として税金を取られますが)。
今回見てわかるように、州によっても払うべき税金の額が違うので留学する際には自分の希望する学校がある州の税金事情も調べてみて、留学地を選ぶ際の指標にするのも非常に思慮深いと思います。 きちんと税金を納めて義務を務めましょう! ではまた。
 
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